護身用品の携帯は合法なの?

隠して携帯とは?

警棒やスタンガン、催涙スプレーなど、当店で取り扱っている護身用品は、銃でも刃物でもありません。
そのため、銃刀法には一切抵触せず、購入や自宅・事務所への備えは完全に合法です。
ただし、これらを正当な理由なく「隠して持ち歩く」と、軽犯罪法第1条第2項に触れる可能性があります。
今回は、「隠して携帯する」とはどういうことか、「正当な理由」とは何か、そしてよくある例について分かりやすくご説明します。
「携帯」とはどういう状態?
ここで言う「携帯」とは、自宅や居室以外の場所で護身用品を手に持ったり、身につけたり、すぐ取り出せる状態で所持していることを指します。

●「携帯」と判断される例
・自宅の外で手に持っている
・車内に置いて運転している
・鞄の中に入れて持ち歩いている

●「携帯」にあたらない例
・自宅の中で所持している
・押し入れやタンスにしまっている
・部屋に置いているだけ

軽犯罪法では、単に携帯しているだけでなく、「隠して携帯していた」場合が対象になります。では、隠して携帯するとはどういう状態でしょうか?
「隠して携帯」とは?
「隠している」とは、他人の目に入らないように所持している状態を指すとされます。また、本人に隠す意思があったかどうかも判断材料になることがあります。

●「隠して携帯」の例
・鞄の中に入れて持ち歩く
・車内の座席などに置き、上から布をかけている
・ポケットの中に入れている

逆に、見えるように所持していれば軽犯罪法には触れない場合もありますが、その場合でも地域の条例違反に該当する可能性があるため注意が必要です。
「正当な理由」とは?
軽犯罪法における「正当な理由」とは、護身用品などを隠して携帯することについて、職業や生活の中で社会的に見て妥当と判断される場合を指します。
判断は以下の4つの要素をもとに総合的に行われます。

・所持品の種類、用途、性能
・所持者の職業や生活環境
・携帯していた日時や場所、状況
・所持の目的や動機、本人の認識
よくある「正当な理由」の例
●購入品を自宅に持ち帰る
これは「運搬」に該当するため正当な理由になります。
→ レシートを持っておく、袋や箱から出さない、鞄の奥に入れるなどの配慮が必要です。

●修理や点検のため販売店へ持ち込む
こちらも「運搬」に該当し、正当な理由とされます。
→ 同様に、袋や箱に入れ、目立たないように配慮しましょう。

ただし、トラブル時に警察官へ目的を証明できなければ、正当な理由と認められないこともあります。
護身目的は正当な理由になる?
例えば、
・ストーカー被害を受けており、警察に相談済みの女性が催涙スプレーを所持している
・夜間に1人で多額の現金を持ち運ぶ仕事をしている男性が護身用にスタンガンを携帯している

このようなケースは、状況によっては「正当な理由」と認められる可能性が高いです。
しかし、最終的には警察官の判断に委ねられるため、必ずしも認められるとは限りません。

ご自身のケースが正当な理由に当てはまるか不安な場合は、必ず最寄りの警察署に相談・確認することをおすすめします。

警察官

まとめ|護身用品の携帯に関するポイント
●合法な範囲
・護身用品の購入
・自宅・事務所などに備えておくこと

●正当な理由があるとされる携帯例
・購入後、自宅まで持ち帰る(運搬)
・修理や点検のための持ち込み(運搬)
※目的を証明できなければ「正当な理由」と認められない可能性あり

●注意点
・携帯が合法かどうかは状況次第。警察官の判断に左右される
・不安な場合は、警察署に事前に相談しましょう
必要なときに自分や家族を守るために、護身用品は大きな力になります。
ただし、法律に則った正しい所持・使用方法を理解することが大前提です。
正しく備えて、安心・安全な毎日を送りましょう。

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